1968-04-24 第58回国会 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会 第9号
しかし、沖繩という特殊的地位にあり、アメリカ側も一体化ということを認めた以上は、こういう問題は公式に何かの機関を通じて取り上げてしかるべき問題じゃないかと思うのですがね。どうですか。
しかし、沖繩という特殊的地位にあり、アメリカ側も一体化ということを認めた以上は、こういう問題は公式に何かの機関を通じて取り上げてしかるべき問題じゃないかと思うのですがね。どうですか。
しかし、沖繩という特殊的地位にあり、アメリカ側も一体化ということを認めた以上は、こういう問題は公式に何かの機関を通じて取り上げてしかるべき問題じゃないかと思うのですがね。どうですか。
一般の韓国籍を取得しない朝鮮人についても、その点においては特殊的地位ということにはもちろん変わりはないのでございます。しかし、いろいろな点も考えねばなりませんので、この協定ができましたあとで、いま言った特殊の地位を考慮しながら法的地位を検討してみたい。大体そう違ったことが起こるというようなことは考えておらないのでございます。
ところで、日本の特殊的地位から特に要望されるものは、南方諸地域であり、あるいは中南米地域、最近ではアフリカ諸国というようなものが考えられるということでございます。そこで、今日までは日本が一国の力においてそれぞれの国に対してどういう処置をとってきたか。
それから昭和三十二年の三月に、中小企業団体法の第二十九条の規定に基きましてアウトサイダー規制命令を出しまして、それによりまして一手買取販売会社としての特殊的地位をこの法律によって与えられる。さらに昨年の五月から中小企業団体法の第五十六条の命令によりまして、この会社が一手買い取り販売機関ということに指定されて現在までに至っております。
ただいま、一国だけでその点をまかなっていくという考え方には非常に無理がある、日本のように特殊的地位にある国にとりましてはそこに無理がある、そういう場合のEMAにかわるような機構として、世界的の機構であるIMFというものがあるのでありますということを実は申し上げておるのであります。
最近どこの国におきましても侵略的武力行使はことごとく失敗に終るという現実から見ましても、特に日本の特殊的地位から見ましても、外国の軍隊が直接侵略するがごときは考え得ぬところであります。従ってこの目的のために自衛隊を保持、増強することは、何ら意義がないばかりでなく、むしろかえって危険を誘発する公算が大なるものと思うのであります。
この意味において、文部省は、さきに昭和二十五年九月、教育職員の特殊的地位を考慮いたし、一般公務員に比して優遇せらるべき理由を明らかにするとともに、その実現方を要望したのでありまして、その要望は、人事院において、逐次人事院細則にも取上げて参つたのでありますが、いまだ十分なものではなかつたのであります。
従つて外国人でございましても、国際法上の特殊的地位を認められている者——たとえば外交官であるとか、あるいは在日米軍、一般的に申しますと、駐留外国軍隊の構成員というような者は除外されますが、そうした特権的地位を認められている者以外の者ですと、喚問することができることは法律上の建前だと存じます。
これをなぜ北海道について国が全額を負担するかと申しますると、北海道の特殊的地位、今日開発を急いでおるこの観点から見まして、特に道路の整備をいたしておるわけでございます。そこで開発庁ができ、あるいは開発事務局ができて、北海道の開発に国が特に積極的に乗り出しておることは御承知の通りでございます。
で、従つて行政権も司法権も及ばんと、こういうことを言われておりまするが、その特殊的地位に置かれておりまする関係上、貿易の関係において、例えば関税だとか、輸入税だとか、こういうものについては内地の各府県に異なるような取扱を受けておるようなことはないですか、どうか。
しかして、南西諸島の特殊的地位にかんがみ、このとりきめを純然たる外国との間の條約とまつたく同様のものとして取扱うことは適当でないと認めらるるのみならず、この郵便為替業務において内国郵便為替並の取扱いをしようとするときは、右郵便為替が、現行外国為替管理法令上、対外送金業務として取扱われるため、現行の郵便為替法をそのまま適用することができないので、政府は、郵便為替法中にその特例を定め得る根拠規定を設けようとして
(「その通り」と呼ぶ者あり、拍手)我々はよろしく関係当局に対してこの点を究明し、日本がアメリカの対中共貿易政策に追随せしめられることは、日本の特殊的地位を無視するものであり、日本経済の自立のためには勿論、世界の特にアジアの平和保持のためにとらざるところであることを、この際強く主張すべきであります。
特にただいま議題になつております問題は、事前運動と、それから教育者の特殊的地位を利用する選挙運動、戸別訪問と個々面接、この四つの問題が議題になつておるわけです。そこで齋藤委員から戸別訪問を中心にして御意見がございましたが、私に理想から行けば、あるいは憲法の條章から行けば野放しにするということも一應考えられると思います。
いわゆる教育者の特殊的地位利用、これはあつてはならぬことであると確信をいたします。自由にして公正なるべき選挙、それに特殊の地位を利用して、師弟関係を利用して影響力を及ぼすということはない方がよろしい。
なお第六の教育者の特殊的地位の選挙運動は、これは現行法のごとく認めないというふうな御意見が強いと思います。戸別訪問についてはいろいろの御意見があり、多少緩和してもよいというのと、あるいはむしろ強化した方がよいというふうな御意見もありまするが、大体現行法に近いようなものをこしらえたいという御意向に受取つたのであります。
從來は政府といたしましても、中央を重くし、地方の出先、窓口を輕んずるというような風があつたかと思うのでありますが、片山内閣におきましては、そういう點は十分改めまして、將來においては、税務署の特殊性、税務官吏の特殊的地位というものを考えて、俸給その他をも考えたいと思う次第でございます。
従つて天皇の特殊的地位を護る上においては、何らの影響も受けないと断定をいたしておるのであります。しかれども、吾人はかかる理由は正当とは認めません。けだし天皇に関する規定を設けることは、決して個人の尊厳と平等感を傷つくるものにあらざるのみらず、民主主義國家への移行に何らの支障なく、かつ國際情勢を悪化するものとは、断じて考え得ないのでございます。
これは主として本法に關連する官公吏職員の身分、あるいは特殊的地位を確保する條項でございますが、どうも今日までのこうした機關は、一口に言いますならば、あまりも官僚的でありまして、こうしたところに出はいりかる勞働者は、やむをえず出はいりするというような形であつて、喜んで出はいりするというような役所にはなつていないのでございます。
それはアメリカの大統領においても、あるいはイタリーの君主に對しても、あるいはまたフランス、ドイツ、英國、その他の外國の諸立法によりましても、こういう君主もしくは大統領のごとき特殊的地位をもつた方方に對しては、やはり特別法によつて保護を與えている。
そこで次にお伺いしたいのは、私はただに天皇のそうした特殊的地位を認めた特別立法をせんければならぬというばかりでなくして、これは外國の君主竝びに大統領、あるいは公使、大使等の外國使節等の特殊的地位も認めて、これまた特別に保護する法律をつくるということが適當であり、否むしろこれらの人々に對する保護規定を抹消する必要は、毫もないと考えておる一人でございます。
でありまするから、これを極言すれば、天皇の特殊的地位に對しては何らかの變りがないという結論に到達しなければなりません。政治の面から天皇が離れましたことは、わが國の歴史を通じてたびたびありますることは、ここで私がくどく申し上ぐることはないのでございまして、さような意味において政體に變更はありましても、國體觀念においては今日まで何らの變りがない。